Sanyo-Onoda City University

(1)所得税の寄附金控除について
所得税の軽減額 =(寄附金額 - 2,000円)× 所得税率
※控除の対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限となります。
 また、所得税額の控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
所得控除は、課税対象の総所得金額等の合計額から(寄附金 - 2,000円)×所得税率が控除されます。

(2)個人住民税の控除について
税額控除額 =(寄附金額 - 2,000円)× 控除率

※寄附金額は、総所得金額等の30%が上限となります。
※控除率は、下記のとおりとなります。
   都道府県が指定した寄附金の控除率:4%
   市区町村が指定した寄附金の控除率:6%
   都道府県・市区町村の両方が指定した寄附金の控除率:10%(4% + 6%)

(3)控除を受けるためのお手続きについて
所得税の寄附金控除及び個人住民税の寄附金税額控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。